京町家への変更手続について
現在,施設内に玄関帳場を設置している場合であっても,以下の条件に適合し,必要な構造設備を設け,変更届を提出することにより,京町家として玄関帳場の設置免除を受けることができます。
(1) 条件
次の要件を備える簡易宿所営業の施設であること。
◎ 施設が存する建築物が次の条件を満たしていること
- 一戸建て又は長屋建て
- 階数が3以下
- 宿泊者と当該宿泊者以外の者の共用に供する部分が存しない構造
◎ 客室数は1室
◎ 施設のすべてを宿泊者の利用に供するもの
◎ 1回の宿泊は,9人以下で構成される1組に限定
◎ 京都市京町家の保全及び継承に関する条例第2条第1号に規定する京町家であること。
(2) 使用人等の駐在について
施設に人を宿泊させている間,小規模宿泊施設まで10分以内に到着することができる場所(道のりで800m以内)に,営業者が駐在する,もしくは従業員(使用人等)を駐在させなければなりません。
変更するための手続の流れ
消防法令適合通知書を取得
↓
必要書類を準備したうえで,旅館業審査窓口に届出
↓
職員による現場調査
※ 御相談で来庁される場合には,必ず担当者と日程調整したうえでの御来庁をお願いいたします。
(問い合わせ先)医療衛生センター(旅館業審査担当) 075-746-7209
変更届に必要な書類
(1) 旅館業変更届( 第3号様式(第9条関係))
(2) 構造設備の概要(第2面から第4面)
(3) 宿泊施設に関する図書
- 宿泊施設が存する建物の各階平面図
- 求積図(必要に応じて)
- 面積計算式
(4) 使用人の駐在場所を示す付近見取図※
※ 使用人駐在場所から小規模宿泊施設への道のりを明示してください。
(5) 消防法令適合通知書
(6) 京町家であることを確認できる資料
- 外観写真
- 京町家の痕跡を示す内装等写真
- 建築基準法施行以前の建物であることを示す登記等
(7) 近隣住民に周知した資料
※ 管理体制や運営方法を変更する場合,近隣住民へ説明を行ってください。
(8) 管理体制が分かるもの
(9) 宿泊施設に掲げる標識
旅館業変更届等様式
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