旅館業(簡易宿所営業)施設における条例適用状況に関する照会制度について
旅館業(簡易宿所営業)を営業・管理されている皆様
京都市では,施設の適正な運営の確保を図るため,京都市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営を確保するための措置に関する条例により,施設への駐在規定を定めています。
今般,各施設の条例適用状況について,簡易に確認できる方法として,以下のとおり照会制度を設けましたので,旅館業(簡易宿所営業)施設の営業者又は管理者の方におかれましては,必要に応じて御活用いただきますようお願いいたします。
京都市簡易宿所営業の施設に係る条例適用状況に関する照会実施要綱
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条例適用状況照会制度
1 営業者又は管理者からの照会
施設の営業者又は管理者の方から,本市医療衛生センターに対し,個別に照会を行っていただき,文書により回答します。
郵送による受付は行っておりませんので,照会の際は照会先の窓口までお越しください。
照会書(第1号様式)
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〇問合せ・照会先
【問合せ・照会先】
医療衛生センター 宿泊施設適正化担当
京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地 千代田生命京都御池ビル 2階
【連絡先】
075-585-5653
【受付時間】
8:30~17:00
(土日祝日,年末年始を除く。)
2 仲介サイト運営業者からの照会
各施設を掲載中の仲介サイトを運営する仲介業者等(※)から,照会してもらうこともできます。
希望される方は,各施設の掲載を依頼している仲介業者等に御確認ください。
※ 仲介業者等
- 住宅宿泊事業法に定める住宅宿泊仲介業者
- 旅行業法に定める旅行業者