住民組織等への緊急対応の委任に係る指針について
住民組織等への緊急対応の委任に係る指針について
宿泊施設における適正な運営を確保するため,原則として,施設に人を宿泊させている間,使用人等を施設内に駐在させなければなりません。
小規模宿泊施設(※)や住宅宿泊事業を営む住宅(家主不在型に限る。)については,施設内ではなく,施設におおむね10分以内に到着できる場所(道のりで800m以内の場所)に使用人等を駐在させ,周辺住民等からの苦情および問合せ並びに緊急の事態に適切かつ迅速に対応すること(以下「緊急対応等」という。)が可能です。
※小規模宿泊施設:宿泊者を9名以下の1組に限定し,施設全体を1室として利用する簡易宿所営業施設
緊急対応等については,宿泊施設の事業者が雇用した従業員等により行うことが原則となりますが,事業者が地域との信頼関係の構築に積極的に取り組んでいる場合,緊急対応等の一部について,当該宿泊施設周辺の町内会,自主防災会その他住民組織(以下「住民組織等」という。)に委任することで,初動対応の確実性が高まることが期待されます。また,住民組織等に委任することによって,施設の運営状況に係る情報が住民組織等とも共有されることから,地域住民と宿泊者にとって安全かつ安心な宿泊環境の確保につながり,さらに,施設運営に住民組織等が関わることにより,施設との関係性が深まり,市民生活との調和の向上に寄与することが期待されます。
そこで,宿泊施設の運営者が施設周辺の住民組織等に緊急対応等を委託するに当たっての要件を示した指針を定めましたので,住民組織等に緊急対応等の一部を委託する場合には,当該指針を参考に検討していただくようお願いいたします。
なお,新たに宿泊施設を計画されている場合や既存の宿泊施設に関する変更手続に関するご相談で来庁される場合には,必ず担当者と日程調整したうえでのご来庁をお願いいたします。
【住宅宿泊事業法に係る受付窓口】
保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生センター 宿泊施設適正化担当(住宅宿泊事業審査担当)(電話:075-748-1313)
住民組織等への緊急対応の委任に係る指針
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