その他の問合せ先
ごみに関すること
宿泊施設(住宅宿泊事業を含む。)で生じた宿泊者が出すごみなどは,事業系廃棄物として事業者自らの責任で適正に処理する必要があります。家庭ごみとして出すことはできません。
環境政策局循環型社会推進部資源循環推進課 電話 075-222-3948
市税に関すること
居住用の住宅を宿泊施設(住宅宿泊事業を含む。)として利用される場合,固定資産税の額が増える場合があります。また,事業収益について,申告が必要となります。なお,平成30年10月からは宿泊税の徴収が始まります。
行財政局税務部税制課 電話 075-213-5200
用途地域に関すること
用途地域はご自身で確認いただけますが,インターネット接続環境をお持ちでない方は,都市計画局都市企画部都市計画課の窓口で確認することができます。検索結果を紙で出力すること(有料)もできます。
都市計画局都市企画部都市計画課 電話 075-222-3505
市街化調整区域において,住宅宿泊事業者が届出住宅に居住しない営業を行う場合,「属人性のある建築物」でないことを確認する必要があります。
都市計画局都市景観部開発指導課 電話 075-222-3558
分譲マンションに関すること
管理規約や総会又は理事会の決議等により,住宅宿泊事業を営むことを禁止している場合がありますので,管理組合に十分に確認してください。
都市計画局住宅室住宅政策課 電話 075-222-3666
京(みやこ)安心すまいセンター 電話 075-744-1670
地域ごとのまちのルールづくりに関すること
地区計画に関すること
地域の将来像の実現に向けて,まちづくりの方針や目標のほか,住宅宿泊事業も含め,建築物の用途の制限など,建築物等に関する事項について,地域の皆様の合意によって,都市計画に定めることができます。
都市計画局都市企画部都市計画課 電話 075-222-3505
まち再生・創造推進室 電話 075-222-3503
建築協定に関すること
住宅宿泊事業も含め,建築物の用途の制限など,地域に合ったきめ細かな建築のルールを地域の皆様が自ら取り決め,互いに守りあっていくことで,地域の特性を活かしたまちづくりの実現に役立つ制度です。建築協定は地域の皆様で運用します。
都市計画局建築指導部建築指導課 電話 075-222-3620
認定京町家事業に関すること
住居専用地域内の京町家を活用する住宅宿泊事業で,本市の認定を受けた方は,営業期間の制限が緩和されます。
都市計画局まち再生・創造推進室 電話 075-222-3503
消防に関すること
宿泊施設(住宅宿泊事業を含む。)は,自動火災報知設備や誘導灯などの消防用設備の設置,防炎性能のあるカーテンやじゅうたんの使用など,消防法令に適合させる必要があります。
消防局予防部予防課 電話 075-212-6672 又は,各消防署
在留資格に関すること
外国人の方が,日本国内において,事業(住宅宿泊事業を含む。)を起こし,又は,就労される場合は,それに見合った在留資格が必要ですので,入国管理局にお問い合わせください。
外国人在留総合インフォメーションセンター
電話 0570-013904
※ IP電話,PHS,海外からは 電話 03-5796-7112