「民泊」とは
近年,主としてインターネット上の仲介事業者を介し,本来宿泊施設ではない住宅等の全部又は一部を宿泊施設として旅行者に有料で提供する,いわゆる「民泊」と呼ばれる宿泊形態が大都市を中心に全国的に急増しました。
こうした状況を踏まえ,平成30年6月15日から住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)が施行され,条件が整えば,一般の「住宅」においても届出を行うことにより,「民泊」として営業ができるようになりました。
これを受け,京都市では,住宅宿泊事業法の届出住宅と旅館業法の許可施設の適正な運営等を確保するため,「京都市住宅宿泊事業の適正な運営を確保するための措置に関する条例」及び「京都市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営を確保するための措置に関する条例」を制定しました。
したがって,京都市内で宿泊サービスを提供する場合には,旅館業法又は住宅宿泊事業法の手続きが必要となりますので,必ず事前に窓口である医療衛生センターで手続を行ってください。