お知らせ

2023.02.17 京都市における宿泊施設の状況(許可施設数,届出住宅数,無許可施設への対応等)

 京都市における許可施設数,届出住宅数,民泊通報・相談窓口及び無許可の旅館業営業の指導状況について,最新の件数を公開しております。

京都市域の宿泊施設に係る各種データについて

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 〇 旅館業法に基づく許可施設又は住宅宿泊事業法に基づく届出住宅一覧はこちら


2022.04.25 (事務連絡)旅館業施設管理運営状況調査について

 本市では,旅館業の許可を取得している施設に対して,定期的に本市職員(環境衛生監視員)が旅館業法第7条第1項に基づく立入検査を行い,施設の構造設備,衛生管理の状況について不適切な事態等が認められた場合には,是正指導しています。

 この取組の一環として,皆様の施設が適正に運営されていることを確認し,宿泊施設の原則である,駐在規定の遵守を改めて徹底するため,旅館業施設の管理運営状況調査を民間事業者に委託の上で実施しています。

 つきましては,本市が発行した身分証明書を携帯する民間事業者の調査員が旅館業施設を訪問し,施設名称等の明示,玄関帳場での面接,宿泊者名簿の備付け,迷惑行為防止の周知方法等の状況について調査いたしますので,お立会いいただくなど本調査への御協力をお願いいたします。

 なお,調査員による調査を拒んだ場合や,調査により不適切な事項が確認された際は,本市職員が直接,旅館業法第7条第1項に基づく立入検査の実施や報告徴収を行う場合がありますので,ご承知おき願います。

(連絡先)

【委託先】

宿泊施設調査事務局(民泊調査事務局) (株式会社JTB 京都支店)

TEL:075-365-7715

【京都市】

京都市保健福祉局医療衛生推進室医療衛生センター 宿泊施設適正化担当

TEL:075-585-5653 FAX:075-251-7235

 

旅館業施設管理運営状況調査について

【事務連絡】旅館業施設管理運営状況調査について(PDF形式,143.71KB)

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2021.07.29 【宿泊施設を運営する皆様へ】宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について

 新型コロナウイルス感染症については,その発生状況等を鑑み,令和3年3月19日付けで宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応についての留意事項がまとめられている「旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について」(厚生労働省通知)が発出されました。

 宿泊施設を運営する事業者の皆様におかれましては,以下の事項に御留意いただき,宿泊者の方に対応いただきますようよろしくお願いいたします。

<宿泊者又は従業員が新型コロナウイルス感染症を疑う症状を呈した場合>

 宿泊者又は宿泊施設の従業員等が新型コロナウイルス感染症を疑うような症状(熱がある,体がだるい・のどが痛いなど,風邪の症状)を呈した場合は,以下のホームページを御確認ください。

【新たな診療・検査体制について】

※ 令和2年11月1日から新型コロナウイルス感染症に関する相談・受信・検査の流れが変わりました。

<宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応>

1 営業者が日頃留意すべき事項

① 保健所等の関係機関と十分連携し,新型コロナウイルス感染症に関する情報収集(※)に努めるとともに,緊急の場合に連絡する近隣の医療機関や受診・相談センターを把握しておくこと。

  ※ 京都市では,新型コロナウイルス感染症について,以下のサイトを随時更新しています。
  「新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ」

② 感染経路の把握に必要な場合があるため,宿泊者名簿への正確な記載を励行し,宿泊者の状況把握に努めること。

③ 宿泊者に対し,新型コロナウイルス感染症に関する情報提供を行うとともに,発熱など体調に異変が生じた場合は必ず宿泊施設側に申し出るよう伝えること。
 宿泊者から申し出があった場合,マスクを着用するなどし,事前に近隣の医療機関又は受診・相談センターへ連絡した上で受診するよう勧めること。

④ 宿泊者から体温計の貸出を求められた際は衛生的管理に留意の上で貸与するなど,宿泊者の健康管理に積極的に協力すること。

⑤ 日頃から,『宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン(第2版)』に基づく営業に努め,従業員の健康管理,施設の環境衛生管理の徹底を図ること。

⑥ 新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域に滞在していたことのみを理由として宿泊を拒むことはできないこと。

2 新型コロナウイルスへの感染が疑われる宿泊者が発生した場合

① 宿泊者から,発熱や呼吸困難,倦怠感など,体調に異変が生じている旨の申し出があった場合は,宿泊者の同意を得た上で,速やかに近隣の医療機関又は受診・相談センターへ連絡し,その指示に従うこと。

② 発熱や呼吸困難,倦怠感など,感染が疑われる宿泊者に対し,感染拡大の予防の必要性を十分説明の上,レストラン等の利用を控え,他の宿泊者と接触しないよう個室での待機を依頼すること。同室者がいれば他室への移動と待機を依頼すること。
 また,飛沫の飛散を防止するため,感染が疑われる宿泊者及び同室していた者には,マスク着用を求めること。

③ 感染が疑われる宿泊者に対応する従業員の数を極力制限し,原則として,部門長などの責任者が対応すること。感染が疑われる宿泊者に接触する場合は,マスク及び使い捨て手袋を着用し,感染が疑われる宿泊者から離れた場合は,手洗いを確実に行うこと。使用後のマスク及び手袋はビニール袋で密閉し,焼却する等適正な方法で廃棄すること。

④ 保健所から求めがあった場合は,保健所が行う,宿泊者名簿による当該宿泊者の宿泊期間中における接触者の状況等の調査に協力すること。

⑤ 施設の消毒は,保健所の指示に従って実施することが望ましいが,緊急を要し,自ら行う場合には,感染が疑われる宿泊者が利用した区域(客室,レストラン,エレベーター,廊下等)のうち手指が頻回に接触する箇所(ドアノブ,スイッチ類,手すり,洗面,便座,流水レバー等)を中心に,「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理」を参考に実施すること。
 また,シーツ等のリネン類の洗濯に当たっては,医療リネンに準じて扱い,「病院,診療所等の業務委託について」を参考に実施すること。

3 感染が疑われる宿泊者に接触対応した場合等の従業員の対策

 従業員から本人又は家族に新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状の申し出があった場合や,感染が疑われる宿泊者に接触した可能性があり発熱など体調に異変が生じた旨の申し出があった場合,使用者は,近隣の医療機関又は受診・相談センターに連絡させ,その指示に従わせること。


国通知等

(宿泊施設を運営する事業者の皆様)

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【参考:宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドラインについて】

 この度,全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会,日本旅館協会及び全日本シティホテル連盟が,「宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン」を策定しましたのでお知らせします。

 これは,国の専門家会議において,「今後,感染拡大の予防と社会経済活動の両立を図っていくに当たっては,(中略),業種ごとに感染拡大を予防するガイドライン等を作成し,業界をあげてこれを普及し,現場において,試行錯誤をしながら,また創意工夫をしながら実践していただくことを強く求めたい。」という提言を受けて策定されたものです。

 併せて,チェックイン時に係る対応に関し,次に掲げる対応が厚生労働省の事務連絡により示されています。

  1. チェックイン の際に対し検温を行い,37.5度以上の熱や咳・咽頭痛の症状がある場合,本人の同意を得た上で保健所に連絡し,その指示に従うこと
  2. 発熱や咳・咽頭痛の症状がある宿泊客に対し,客室(他の宿泊客と区分して待機する部屋がある場合は,その部屋)内で待機を要請すること

 事業者の皆さまにおかれては,当該ガイドラインや事務連絡を参考に,宿泊施設における感染拡大防止のための取組を実施していただきますようお願いいたします。

旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について

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宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン

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【参考】内閣官房 新型コロナウイルス感染症対策HP(業種ごとの感染拡大予防ガイドラインが掲載)
  https://corona.go.jp/prevention/

 

<新型コロナウイルス感染症に対する検疫の強化について>

 諸外国における新型コロナウイルス感染症の拡大を受け,水際対策の強化として,令和2年4月3日午前0時以降に本邦に来航する飛行機又は船舶を対象とした検疫の強化を行い,全ての国・地域からの入国者に対し,検疫所長の指定する場所での14日間の待機及び国内における公共交通機関の使用自粛を要請することとされていますが,厚生労働省からの事務連絡により,14日間の待機要請を受けたことのみを理由として宿泊を拒むことができない旨が示されていますので,御留意いただくようお願いします。

(検疫の強化について)

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<宿泊施設に待機中の入国者等への健康フォローアップなどの実施手法について>

 国においては,新型コロナウイルス感染症の水際対策強化の一環として,入国者健康確認センターを設置し,入国後14日間,すべての国・地域からの入国者等に対して,位置情報・健康状態の報告,ビデオ通話等による居所確認等(以下「健康フォローアップ等」という。)を行っているところです。
 健康フォローアップ等を行う中で,自ら確保した宿泊施設に待機中の入国者等が健康フォローアップ等に応答しない場合には,入国者健康確認センターより当該宿泊施設に架電し,当該入国者等の客室への取り次ぎをお願いすることがあり得ますので,宿泊施設事業者の皆様におかれましては,その旨御留意の上,適切に御対応いただきますようよろしくお願いいたします。

(健康フォローアップ等の実施手法について)

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関連ホームページ(リンク)

京都市情報館「新型コロナウイルスに関連した肺炎について」

厚生労働省ホームページ(中華人民共和国湖北省武漢市における新型コロナウイルス関連肺炎の発生について)

厚生労働省検疫所FORTH(海外感染症発生情報)


2020.05.25 入浴施設におけるレジオネラ症の防止対策について

 公衆浴場における衛生等管理要領等について(令和元年9月19日付け生食発0919第8号厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)により,レジオネラ症発生防止を図ることを目的とした,入浴施設における水質基準等に関する指針が改正されたことを受けて,令和2年5月に京都市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営を確保するための措置に関する規則の一部を改正し,以下のとおり,浴槽水の消毒方法,水質検査の一部を変更しました。

  1.  浴槽水の消毒方法について,遊離残留塩素濃度の基準の変更
     (新)おおむね0.4mg/L (旧)0.2mg/L~0.4mg/L
  2.  浴槽水の消毒方法として,従来の塩素消毒に加え,モノクロラミンによる消毒(濃度:おおむね3mg/L)を新たに追加
  3.  有機物の指標として,従来の過マンガン酸カリウムの消費量から,より精度の高い全有機炭素(TOC)の量に変更。ただし,全有機炭素の量が測定し難い場合※にあっては,過マンガン酸カリウムの消費量を測定すること

    ※ 浴槽水の衛生管理に必要な塩素系消毒剤として,塩素化イソシアヌル酸又はその塩を使用する場合,イソシアヌル酸自体が有機物であり,汚れ由来の有機物を正確に測定できないため。

宿泊施設を運営する皆様への規則改正についてのお知らせ

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レジオネラ症を防ぐには

 レジオネラ症とは

 レジオネラ症は,レジオネラ属菌の感染によっておこる感染症で,肺炎を中心とするレジオネラ肺炎と,肺炎にならない自然治癒型のポンティアック熱の2つの病型があります。
 特に問題となるのが,レジオネラ肺炎(海外ではレジオネラ病)で,腎不全や多臓器不全を起こして,死亡する場合もあります。

 レジオネラ症発生対策の3原則

  1. 増殖させない(浴槽水の換水及び消毒を徹底しましょう。)。
  2. 発生させない(生物膜を発生させないように清掃・消毒を徹底しましょう。)。
  3. 吸い込ませない(エアロゾルを形成しやすく,かつ,肺に吸引する機会が多い,循環式浴槽,打たせ湯,シャワーなどについては,特に注意しましょう。)。

 レジオネラ属菌の生息場所

 レジオネラ属菌は,土壌,河川などの自然環境に生息していますが,菌の数は少ないと考えられています。
 一方,循環式浴槽水など水温が20度以上で,水が停滞又は循環する人工環境水では,レジオネラ属菌は繁殖しやすく,高い確率で生息しています。

 レジオネラ属菌繁殖防止のための衛生管理

  入浴施設を安心して利用できるよう,以下のとおり入浴施設の衛生管理を徹底してください。
 ※ 令和2年5月の規則改正により変更等が生じた箇所

  • 集毛器(ヘア・キャッチャー)は毎日清掃してください。
  • 浴槽水は1週間に1回以上は完全に排出し,排出の都度,清掃及び消毒を行ってください。
    (循環式浴槽を設けていない場合,浴槽水は,1日1回以上完全に排出し,清掃及び消毒を行ってください。)
  • ろ過器は1週間に1回以上は逆洗浄等適切な方法で洗浄し,消毒を行ってください。
  • 配管は1年に1回程度は薬品による洗浄等を行い,生物膜を除去してください。
  • 使用中の浴槽水の塩素濃度(※遊離残留塩素:おおむね0.4mg/L,※モノクロラミン濃度:おおむね3mg/L)を保持し,適切な消毒を行ってください。
  • レジオネラ属菌の自主検査(レジオネラ属菌は検出されないこと(10cfu未満/100mL))を1年に1回以上実施してください。
  • 施設の衛生管理を行うため,点検表による管理記録を作成し,3年間保管してください。

 

レジオネラ属菌対策リーフレット

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 施設の使用再開に伴うレジオネラ症への感染防止対策について

 休止していた施設を再開するに当たって,レジオネラ症への感染防止対策として留意すべき事項がまとめられた「施設の使用再開に伴うレジオネラ症への感染防止対策について」(令和2年5月13日付け厚生労働省事務連絡)が発出されました。
 つきましては,以下について御留意いただくよう,よろしくお願いいたします。

1 公衆浴場等について
 「公衆浴場における衛生等管理要領等について」(平成12年12月15日生衛発第1,811号厚生省生活衛生局長通知)において,「休止後の再開時は,レジオネラ属菌が増殖している危険性が高いので,十分に消毒した後に営業開始,再開するよう注意すること。」とされていることに留意すること。また,「遊泳用プールの衛生基準について」(平成19年5月28日付け健発第0528003号厚生労働省健康局長通知)に基づく遊泳用プールについて,気泡浴槽,採暖槽等の設備その他のエアロゾルを発生させやすい設備又は水温が比較的高めの設備等の循環式浴槽と同様の設備が設けられている場合も「公衆浴場における衛生等管理要領等について」に準じて行われるよう留意すること。
2 特定建築物について
 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)に基づく特定建築物におけるレジオネラ症対策としては,加湿装置,冷却水,給湯設備等の管理が重要であることから,長期間使用を休止していた特定建築物の使用を再開する際には,空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準(平成15年厚生労働省告示第119号),「建築物維持管理要領」(平成20年1月25日健発第0125001号厚生労働省健康局長通知)及び「建築物における維持管理マニュアル」(平成20年1月25日健衛発第0125001号厚生労働省健康局生活衛生課長通知)等により,適切な点検を実施し,必要な措置を講ずること。

 

【事務連絡】施設の使用再開に伴うレジオネラ症への感染防止対策について

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2020.02.28 旅館業施設における駐在規定の徹底について

 本市では,これまでから,市民と観光客の皆様の安全安心を脅かす違法「民泊」は断固許さないという強い決意の下,徹底した取組を進めており,違法「民泊」については,これまでに民泊通報・相談窓口等に通報があった無許可営業疑い施設のうち,99%に当たる施設が営業中止等に至っております。

 また,市民と観光客の皆様の安全安心及び市民生活との調和を確保するため,許可を取得した旅館業施設についても,適正運営の確保がより一層求められております。

 これまでからも,全ての旅館業施設に対し,駐在規定の徹底を含め適正な運営の確保を指導してまいりましたが,駐在規定が全面施行される令和2年4月1日以降,駐在規定が徹底されているかどうか重点的に確認を行うなど,旅館業施設への監視・指導をさらに徹底してまいります。速やかに適切な場所に使用人等を駐在させ,必要な体制を確保していただくようお願いいたします。

不適正な運営を行う施設への対応

 駐在規定が遵守されていないなど,不適正な運営を行う施設については,行政処分も視野に入れた厳正な対処を行い,行政処分を行った場合には,営業者氏名や施設の所在地等を公表します。

駐在規定について

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関連ページ

〇施設外玄関帳場の設置,京町家への変更,京町家における使用人等の駐在場所の変更に関する手続きについて

〇旅館業(簡易宿所営業)施設における条例適用状況に関する照会制度について


2019.12.02 (注意喚起)「民泊」に係る届出等に当たって,気を付けていただきたいこと

 住宅宿泊事業の届出などについて,その手続を代理人に委任される場合には,代理人任せにするのではなく,以下に掲げる事項について御留意のうえ,御自身でも御確認いただきますようよろしくお願いします。

〇 手続処理の期間等について

 住宅宿泊事業の届出手続の流れは,本市ホームページ(届出手続フロー図)に掲載しているとおりですが,現在,医療衛生センターへの事前相談から,周辺にお住まいの方への説明・事業計画の掲示などを経て,届出書をお預かりするまではおおむね2箇月程度,施設(届出住宅)の現地調査を経て,届出を受理し,法令に定める標識を発行するまでは1箇月半程度が手続に要する標準的な期間となっています。

 不足している書類等の提出や施設の構造設備を法令の基準に適合させるための対応や,変更事項について周辺住民への再周知をお願いしている場合など,事案によっては,上で示した以上の期間を必要とする場合もありますが,医療衛生センターでは,届出をされた方に何の連絡もなく,長期間お待たせすることはありません。これは,旅館業法の営業許可申請についても同様です。(手続の流れについては,本市ホームページ(旅館業営業許可申請に係る手続について)参照)

 手続が長期間進んでいない場合等は,委任した代理人又は医療衛生センターにお問合せいただくようお願いします。

 なお,届出情報の確認のため,医療衛生センターへお越しいただく際には,届出をされた御本人であることを証明できる書類(免許証,パスポート等)を御持参ください。

各種手続の流れについて

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〇 住宅宿泊事業法の届出書の返却等について

 住宅宿泊事業の届出書類については,正本1部と副本2部を提出していただきますが,そのうち副本1部を届出者控えとしてお返ししています。届出者控えは,届出者本人が保管しておくべき書類です。

 また,医療衛生センターによる現地調査の際には,届出の内容を踏まえ,営業に当たってお守りいただくルールなどについて,届出者に直接御説明しています。

 届出書類の副本を受け取っていない場合や医療衛生センターによる現地調査が行われていない場合は,委任した代理人又は医療衛生センターにお問合せいただくようお願いします。

 手続代行の契約について,疑問やお悩みがあるときは,京都府行政書士会や京都弁護士会が運営するひまわりほっとダイヤルなどの関係機関・窓口に御相談いただくようよろしくお願いします。

【お問合せ先】

  医療衛生センター 宿泊施設適正化担当

 住宅宿泊事業届出受付窓口:075-748-1313

 


2019.11.27 宿泊施設に係る不動産取引における留意事項について

不動産取引に携わる皆様へ

 京都市では,京都市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営を確保するための措置に関する条例を平成30年6月15日に改正(以下「改正旅館業条例」という。)し,宿泊施設の適正な運営を確保するための新たな措置を義務付けました。

 改正旅館業条例においては,施設内への駐在(又は駆け付け)規定を新たに設けており,営業者が変わる場合は,原則として新たに許可を取得し直すとともに,当該規定を遵守していただく必要があります。
駐在(又は駆け付け)規定の詳細については,下記又はこちらをご覧ください。)

 しかしながら,昨今,旅館業の許可取得済などを謳って販売される物件も急増する中,宿泊施設を営む目的で不動産を購入した営業予定者が,旅館業の許可取得に向けた本市との事前相談過程において,当該規定を満たすことができないものであることが分かり,当初の営業計画を断念するといった事例が少なからず見受けられます。

 以上のことから,契約目的,取引動機が明らかである場合には,以下に掲げる記載が,宅地建物取引業法第47条第1項に規定する「(前略)宅地建物取引業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの。」に該当する可能性があり,故意に事実を告げない,又は不実のことを告げることにより,契約目的を達成することが困難になった場合には,同条に抵触する可能性があります

駐在(又は駆け付け)規定

  1. 施設内に玄関帳場を設置している場合(原則)
     当該施設内に使用人等を駐在させる必要があります。
  2. 小規模宿泊施設(※)であって,施設外玄関帳場を設置する場合
     施設外玄関帳場又は当該施設まで10分以内に到着することができる場所(道のりでおおむね800m以内)に使用人等を駐在させる必要があります。
  3. 小規模宿泊施設(※)であって,京町家条例に規定する京町家として,玄関帳場の設置が免除されている場合
     当該施設まで10分以内に到着することができる場所(道のりで概ね800m以内)に使用人等を駐在させる必要があります。

※ 小規模宿泊施設
 戸建てを利用して,宿泊客を9名以下の1組に限定し,施設全体を1室として利用するもの。

 

 不動産取引に携わる皆様におかれましては,不動産取引の際,宿泊施設として利用する目的が明らかである不動産購入希望者に対して,駐在(又は駆け付け)規定を遵守する必要がある旨,周知・啓発に御協力いただきますようよろしくお願いいたします。

宿泊施設に係る不動産取引における留意事項について

宿泊施設に係る不動産取引における留意事項について(事務連絡)(PDF形式,214KB)

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2019.10.08 施設外玄関帳場の設置,京町家への変更,京町家における使用人等の駐在場所の変更に関する手続について

旅館業施設における使用人等の駐在規定について

 旅館業法及び京都市の旅館業に関する条例改正に伴い,旅館業施設における駐在規定が設けられました。

 現在,経過措置として規定の適用が猶予されている施設についても,令和2年3月31日までに措置を講じ,規定に適合させる必要があります。

 概要は以下のチラシをご確認ください。

啓発チラシ

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施設外玄関帳場の設置,京町家への変更,京町家における使用人等の駐在場所の変更に関する手続について

 構造設備や管理体制を以下のように変更する場合は,変更届を提出する必要があります。

  • 施設外玄関帳場を設置する。
  • 京町家へ変更し,玄関帳場の設置免除の適用を受ける。
  • 京町家の使用人等の駐在場所を施設から10分以内に到着することができる場所(道のりで800m以内)に変更する。

 手続きの詳細については,各ページをご確認ください。

 〇施設外玄関帳場を活用した小規模宿泊施設への変更手続について

 〇京町家への変更手続について

 〇京町家における使用人等の駐在場所の変更手続について


2019.02.28 住宅宿泊事業における本人確認及び宿泊者名簿の記載等の徹底について(事務連絡)

 不特定多数の者が利用する届出住宅においては,住宅宿泊事業法(以下「法」という。)第8条第1項等に規定する宿泊者名簿の備付けや必要項目の記載の徹底,旅券(パスポート)の確認を確実に行うことなどにより,犯罪行為を未然に防ぐことが重要となります。

 警察庁からの依頼を受けた国通知を踏まえ,改めて,本市条例第12条第4項に基づき,対面等の方法により全ての宿泊者の本人確認及び人数確認を行ったうえで,宿泊者名簿の適正な記載等の徹底をお願いいたします。

住宅宿泊事業における本人確認及び宿泊者名簿の記載等の徹底について

住宅宿泊事業における本人確認及び宿泊者名簿の記載等の徹底について(事務連絡)(PDF形式,356KB)

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2019.02.22 貸室業と旅館業の範囲について(事務連絡)

 旅館業法を所管する厚生労働省から,改めて,貸室業と旅館業の範囲が示されましたので,お知らせします。

 ウィークリーマンション等については,その実態が旅館業と判断されることから,貸室業として募集される際は,貸付期間を1箇月以上とし,営業実態が旅館業に該当しないよう,適正に運用していただきますようお願いいたします。

貸室業と旅館業の範囲について

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