宿泊施設に係る不動産取引における留意事項について
2019.11.27
不動産取引に携わる皆様へ
京都市では,京都市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営を確保するための措置に関する条例を平成30年6月15日に改正(以下「改正旅館業条例」という。)し,宿泊施設の適正な運営を確保するための新たな措置を義務付けました。
改正旅館業条例においては,施設内への駐在(又は駆け付け)規定を新たに設けており,営業者が変わる場合は,原則として新たに許可を取得し直すとともに,当該規定を遵守していただく必要があります。
(駐在(又は駆け付け)規定の詳細については,下記又はこちらをご覧ください。)
しかしながら,昨今,旅館業の許可取得済などを謳って販売される物件も急増する中,宿泊施設を営む目的で不動産を購入した営業予定者が,旅館業の許可取得に向けた本市との事前相談過程において,当該規定を満たすことができないものであることが分かり,当初の営業計画を断念するといった事例が少なからず見受けられます。
以上のことから,契約目的,取引動機が明らかである場合には,以下に掲げる記載が,宅地建物取引業法第47条第1項に規定する「(前略)宅地建物取引業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの。」に該当する可能性があり,故意に事実を告げない,又は不実のことを告げることにより,契約目的を達成することが困難になった場合には,同条に抵触する可能性があります。
駐在(又は駆け付け)規定
- 施設内に玄関帳場を設置している場合(原則)
当該施設内に使用人等を駐在させる必要があります。 - 小規模宿泊施設(※)であって,施設外玄関帳場を設置する場合
施設外玄関帳場又は当該施設まで10分以内に到着することができる場所(道のりでおおむね800m以内)に使用人等を駐在させる必要があります。 - 小規模宿泊施設(※)であって,京町家条例に規定する京町家として,玄関帳場の設置が免除されている場合
当該施設まで10分以内に到着することができる場所(道のりで概ね800m以内)に使用人等を駐在させる必要があります。
※ 小規模宿泊施設
戸建てを利用して,宿泊客を9名以下の1組に限定し,施設全体を1室として利用するもの。
不動産取引に携わる皆様におかれましては,不動産取引の際,宿泊施設として利用する目的が明らかである不動産購入希望者に対して,駐在(又は駆け付け)規定を遵守する必要がある旨,周知・啓発に御協力いただきますようよろしくお願いいたします。
宿泊施設に係る不動産取引における留意事項について・宿泊施設に係る不動産取引における留意事項について(事務連絡)(PDF形式,214KB)
|