貸室業と旅館業の範囲について(事務連絡)
2019.02.22
旅館業法を所管する厚生労働省から,改めて,貸室業と旅館業の範囲が示されましたので,お知らせします。
ウィークリーマンション等については,その実態が旅館業と判断されることから,貸室業として募集される際は,貸付期間を1箇月以上とし,営業実態が旅館業に該当しないよう,適正に運用していただきますようお願いいたします。
貸室業と旅館業の範囲について・貸室業と旅館業の範囲について(事務連絡)(PDF形式,184KB)
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