京町家における使用人等の駐在場所の変更手続について | 京都市 民泊ポータルサイト

京町家における使用人等の駐在場所の変更手続について

 京町家として玄関帳場の設置免除を受けている場合,施設に人を宿泊させている間,施設まで10分以内に到着することができる場所(道のりで800m以内)に,営業者が駐在する,もしくは従業員(使用人等)を駐在させなければなりません。

 現在,使用人等の駐在場所が基準を満たしていない場合は,駐在場所を変更(管理者・使用人等を変更)する必要があります。

 

変更するための手続の流れ

 必要書類を準備したうえで,旅館業審査窓口に届出

        ↓

 職員による現場調査

 

※ 御相談で来庁される場合には,必ず担当者と日程調整したうえでの御来庁をお願いいたします。

 (問い合わせ先)医療衛生センター(旅館業審査担当) 075-746-7209

 

変更届に必要な書類

(1) 旅館業変更届( 第3号様式(第9条関係))

(2) 構造設備の概要(第2面)

(3) 使用人の駐在場所を示す付近見取図※

  ※ 使用人駐在場所から小規模宿泊施設への道のりを明示してください。

(4) 近隣住民に周知した資料※

  ※ 管理体制や緊急連絡先等が変わる場合は,近隣住民への説明を行ってください。

(5) 管理体制が分かるもの

(6) 宿泊施設に掲げる標識

 

旅館業変更届等様式

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