施設外玄関帳場を活用した小規模宿泊施設への変更手続について | 京都市 民泊ポータルサイト

施設外玄関帳場を活用した小規模宿泊施設への変更手続について

 現在,施設内に玄関帳場を設置している場合であっても,以下の条件に適合し,必要な構造設備を設け,変更届を提出することにより,施設外玄関帳場を設置することができます。

(1) 条件

 次の要件を備える簡易宿所営業の施設(小規模宿泊施設)であること。

 ◎ 施設が存する建築物が次の条件を満たしていること

  • 一戸建て又は長屋建て
  • 階数が3以下
  • 宿泊者と当該宿泊者以外の者の共用に供する部分が存しない構造

 ◎ 客室数は1室

 ◎ 施設のすべてを宿泊者の利用に供するもの

 ◎ 1回の宿泊は,9人以下で構成される1組に限定

(2) 構造設備(主なもの)

 ◎ 小規模宿泊施設

   必要な構造設備:鍵,電話機,ビデオカメラ等

 ◎ 施設外玄関帳場

   必要な構造設備:施設内玄関帳場と同等の設備+モニター等

   設 置 位 置:小規模宿泊施設まで10分以内に到着することができる場所(道のりで800m以内

(3) 使用人等の駐在について

 施設に人を宿泊させている間,小規模宿泊施設まで10分以内に到着することができる場所(道のりで800m以内)に,営業者が駐在する,もしくは従業員(使用人等)を駐在させなければなりません。

変更するための手続の流れ

 小規模宿泊施設に必要な構造設備を整備,施設外玄関帳場の整備

        ↓

 消防法令適合通知書を取得

        ↓

 必要書類を準備したうえで,旅館業審査窓口に届出

        ↓

 職員による現場調査

 

※ 御相談で来庁される場合には,必ず担当者と日程調整したうえでの御来庁をお願いいたします。

  (問い合わせ先)医療衛生センター(旅館業審査担当) 075-746-7209

変更届に必要な書類

(1) 旅館業変更届( 第3号様式(第9条関係))

(2) 構造設備の概要(第2面から第4面)

(3) 小規模宿泊施設に関する図書

  • 小規模宿泊施設が存する建物の各階平面図
  • 求積図(必要に応じて)
  • 面積計算式

(4) 施設外玄関帳場

  • 付近見取図(施設外玄関帳場の所在地を示す付近見取図,小規模宿泊施設との位置関係が分かる付近見取図)※
  • 施設外玄関帳場が存する建物の各階平面図(トイレ,控室等も記載)
  • 施設外玄関帳場詳細図(受付台の位置,モニター設置場所,帳場面積,帳場の天井高と開口部がわかるもの)
  • モニター等の写真
  • モニター画面の写真(昼,夜の状況が分かるもの)

 ※ 施設外玄関帳場から小規模宿泊施設への道のりを明示してください。

(5) 使用人の駐在場所を示す付近見取図(使用人が施設外玄関帳場に駐在する場合を除く。)※

 ※ 使用人駐在場所から小規模宿泊施設への道のりを明示してください。

(6) 小規模宿泊施設における消防法令適合通知書(施設外玄関帳場については不要です。)

(7) 近隣住民に周知した資料※

  ※ 管理体制や運営方法が変わることから,近隣住民へ説明を行って下さい。

(8) 管理体制が分かるもの

(9) 小規模宿泊施設に掲げる標識

(10) 施設外玄関帳場に掲げる標識

 

旅館業変更届等様式

Adobe Reader の入手
 PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

 

お問い合わせ先

保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生センター(旅館業審査担当)
電話番号:075-746-7209
 FAX:075-251-7235



ページ上部へ戻る