旅館業の停止,廃止及び証明書発行の手続について | 京都市 民泊ポータルサイト

旅館業の停止,廃止及び証明書発行の手続について

 以下の場合は,医療衛生センター(宿泊施設適正化担当)での手続が必要です。

  • 停止・廃止届は郵送,電子メール,FAXによる提出が可能です。
  • 電子メール・FAXによる提出の場合は,提出後に電話連絡いただきますよう,よろしくお願いします。
  • 電子メールによる提出の場合は,メールタイトル先頭に【廃止届】又は【停止届】と明記していただきますようお願いします。

【届出窓口・問合せ先】

 〒604-0835
 京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地 千代田生命京都御池ビル2階

 京都市保健福祉局医療衛生推進室 医療衛生センター(宿泊施設適正化担当)

 TEL:075-585-5653
 FAX:075-251-7235

1 停止・廃止届

 旅館業営業の全部若しくは一部を停止若しくは廃止したときは,下記様式にて届出をお願いします。

 停止・廃止届は郵送,電子メール,FAXにより提出いただくことも可能です。

 その際,御担当者様の氏名及び連絡先(電話番号)を備考欄等に記載していただくようお願いします(いただいた書類に不備がある場合,御連絡させていただくことがあります。)。

 届出の記載方法や提出方法等に御不明点がございましたら,医療衛生センター(宿泊施設適正化担当)へお問合せください。

※廃止届の場合は,許可書(原本)を添付するようお願いします。

※停止届の場合は,停止期間は1年以内を目安にしてください。

停止・廃止届に関する様式

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2 証明書の発行

 許可を受けていること又は許可を受けていたことを証明する書類として,「営業許可済証」,「営業許可証明書」の発行を請求することができます。

  • 営業許可済証:現在許可を受けていることを証明するもの(掲示用)
  • 営業許可証明書:現在許可を受けていること,又は過去に許可を受けていたことを証明するもの(提出用)

※ 証明書は,窓口での請求及び交付となります。
※ 証明書の請求から交付までは1週間ほどかかります。

◎ 手数料:1通につき350円

 請求に必要なものは,以下のとおりです。

  • 営業者である法人の代表者又は従業員等が窓口に来る場合【営業者が法人の場合】
    ・生活衛生営業関係証明書交付請求書
    ・請求者(窓口に来られる方)の本人確認書類
    ・請求者(窓口に来られる方)が従業員等の場合は,健康保健証や社員証(名刺は不可)など,その関係性が分かるもの
  • 営業者本人又は住所が同一である家族が窓口に来る場合【営業者が個人の場合】
    ・生活衛生営業関係証明書交付請求書
    ・請求者(窓口に来られる方)の本人確認書類
  • 上記以外の代理人が窓口に来る場合
    ・生活衛生営業関係証明書交付請求書
    ・営業者本人の委任状
    ・請求者(窓口に来られる方)の本人確認書類

証明書交付請求に係る書式

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