定期報告等(届出住宅における宿泊日数等及び周辺住民からの苦情の状況)について
定期報告等(届出住宅における宿泊日数等及び周辺住民からの苦情の状況)について
住宅宿泊事業者は,届出住宅ごとに,毎年2月,4月,6月,8月,10月及び12月の15日までに,それぞれの月の前2月の下記の内容を書面(報告様式は以下に掲載しています。)にて京都市長に報告しなければなりません。
宿泊させた日数が0日であっても,書面にて必ず報告してください。
また,下記(1)の報告については,国が提供している「民泊制度運営システム」にも可能な限り入力をお願いします。
【報告書の提出先】
〒604-0835
京都市中京区御池通間之町東入高宮町206番地 御池ビル5階
京都市保健福祉局医療衛生推進室医療衛生センター 住宅宿泊事業受付窓口
(電話:075-748-1313)
※提出方法は窓口に持参,郵送のどちらでも結構です。
【報告の内容】
(1)届出住宅における宿泊者の状況
ア 届出住宅に人を宿泊させた日数
イ 宿泊者数
ウ 延べ宿泊者数
エ 国籍別の宿泊者数の内訳
(2)届出住宅の周辺住民からの苦情の状況
ア 苦情を受けた件数
イ 苦情を受けた日時
ウ 苦情の内容
エ 苦情への対応の状況
【定期報告にかかる様式】
定期報告に係る様式
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2 廃棄物を適正に処理したことを証する書類の提出について
届出住宅において住宅宿泊事業を営むことにより生じた廃棄物の処理をしたときは,その処理した日以後で最初に行う定期報告において,適正に処理したことを証する書類(廃棄物の収集運搬許可業者との契約書の写し,京都市クリーンセンターや廃棄物処理業者が発行した領収書等の写し)を提出してください。
3 定期報告の留意事項について
各報告事項について,以下を参考に報告をお願いいたします。
(1)届出住宅に人を宿泊させた日数(正午から翌日の正午までの期間を1日とします。)
(例1)6月20日17時にチェックインし,24日の10時にチェックアウトした場合は4日となります。
(2)宿泊者数
届出住宅に宿泊した実際の人数を該当期間で足し合わせた数
※ 同一人物が同じ届出住宅において連続して宿泊した場合は,1人としてカウントします。
(例2)3人が2泊3日で利用(3人)し,その後5人が6泊7日で利用(5人)した場合は,合計8人となります。
※ 同一人物が同じ届出住宅において連続ではなく,複数に分けて宿泊した場合はそれぞれ1人とカウントします。
(例3)宿泊者Aさんが届出住宅を2泊3日で利用(1人)し,2日開けて再度同じAさんが3泊4日で利用(1人)した場合は,合計2人となります。
(3)延べ宿泊者数
各日の全宿泊者数を該当期間で足し合わせた数
(例4)3人が2泊3日で利用(3人×2泊=6人)し,その後5人が6泊7日で利用(5人×6泊=30人)した場合は,合計36人となります。
お問い合わせ先
保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生センター(住宅宿泊事業審査担当)
電話番号:075-748-1313
FAX:075-748-1717