届出の変更、廃業等について | 京都市 民泊ポータルサイト

届出の変更、廃業等について

〇廃業等届出の郵送受付について

 原本照合や手数料が不要の廃止等届出につきましては,郵送により医療衛生センターへ提出いただくことが可能です。郵送に当たっては,御担当者様の氏名及び連絡先(電話番号)及び京都市提供の標識を同封いただくようにお願いいたします。

【郵送先】
 〒604-0835 京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地 千代田生命京都御池ビル2階
  京都市保健福祉局医療衛生推進室 医療衛生センター 宿泊施設適正化担当(住宅宿泊事業審査担当)

※ 廃業等届出については「2 廃業等届出について」を参照ください。

1 届出の変更について

届出内容に変更が生じた場合には,変更届を提出しなければなりません。

なお,変更届の提出には,(1)変更前にあらかじめ提出しなければならない事項と,(2)変更後30日以内に提出しなければならないものがありますので御留意ください。

また,住宅の規模が変更になる場合等は,消防法令適合通知書を新しく取り直していただくこともございます。詳しくは事前に御相談ください。

※ 窓口は,医療衛生センター(住宅宿泊事業審査担当)(電話:075-748-1313)です。

 ⑴  変更前にあらかじめ変更届等を提出しなければならない事項

  ア 法律で定められている事項

    • 住宅宿泊管理業務の委託をする場合において,その委託先である住宅宿泊管理業者の商号,名称又は氏名 等

  イ  条例で定められている事項

    • 現地対応管理者の氏名(法人にあっては,名称及び代表者名),現地対応管理者が駐在する場所 等

 ⑵ 変更後、30日以内に変更届を提出しなければならない事項

  ア 法律で定められている事項

    • 商号,名称又は氏名及び住所
    • 法人である場合においては,その役員の氏名
    • 未成年者である場合においては,その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては,その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)
    • 営業所又は事務所を設ける場合においては,その名称及び所在地
    • 届出者の連絡先
    • 住宅の規模(宿泊室や宿泊者の使用に供する部分の面積) 等

  イ 条例で定められている事項

    • 宿泊者の定員
    • 日本国内に住所を有しない者又は外国法人であって,日本国内に住所を有し,当該届出住宅における住宅宿泊事業に関する一切の行為の代理権を付与された代理人
    • 面接以外の方法により本人確認及び人数確認を行う場合のその方法
    • 避難通路の最も狭い部分の幅員
    • 住宅宿泊事業の実施に伴って生じる廃棄物の処理の方法 等

届出事項の変更等に必要な書類の様式

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〇標識について

  標識に記載されている内容に変更が生じた場合は、変更届を提出のうえ、標識の記載内容を修正してください。
※ 標識は届出住宅ごとに、公衆の見やすい場所に掲示してください。
※ 住宅宿泊事業の届出をしている施設は、廃業等届出を提出するまでの間、継続して掲示する必要があります。
※ 標識の項目はもれなく記載してください。なお、現地対応管理者を定めている場合は、現地対応管理者の氏名、連絡先を記載してください。

 

標識の様式

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2 届出の廃業等について

 届出者の死亡,法人の消滅・解散,事業の廃止等が生じた場合には,その日から30日以内に廃業等届出を提出してください。

※ 窓口は,医療衛生センター(住宅宿泊事業審査担当)(電話:075-748-1313)です。

届出住宅の廃止に必要な書類の様式

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お問い合わせ先

保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生センター(宿泊施設適正化担当)
電話番号:075-748-1313
 FAX:075-251-7235



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