住宅宿泊事業における本人確認及び宿泊者名簿の記載等の徹底について(事務連絡)
2019.02.28
不特定多数の者が利用する届出住宅においては,住宅宿泊事業法(以下「法」という。)第8条第1項等に規定する宿泊者名簿の備付けや必要項目の記載の徹底,旅券(パスポート)の確認を確実に行うことなどにより,犯罪行為を未然に防ぐことが重要となります。
警察庁からの依頼を受けた国通知を踏まえ,改めて,本市条例第12条第4項に基づき,対面等の方法により全ての宿泊者の本人確認及び人数確認を行ったうえで,宿泊者名簿の適正な記載等の徹底をお願いいたします。
住宅宿泊事業における本人確認及び宿泊者名簿の記載等の徹底について・住宅宿泊事業における本人確認及び宿泊者名簿の記載等の徹底について(事務連絡)(PDF形式,356KB)
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