入浴施設におけるレジオネラ症の防止対策について | 京都市 民泊ポータルサイト

入浴施設におけるレジオネラ症の防止対策について

2020.05.25

 公衆浴場における衛生等管理要領等について(令和元年9月19日付け生食発0919第8号厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)により,レジオネラ症発生防止を図ることを目的とした,入浴施設における水質基準等に関する指針が改正されたことを受けて,令和2年5月に京都市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営を確保するための措置に関する規則の一部を改正し,以下のとおり,浴槽水の消毒方法,水質検査の一部を変更しました。

  1.  浴槽水の消毒方法について,遊離残留塩素濃度の基準の変更
     (新)おおむね0.4mg/L (旧)0.2mg/L~0.4mg/L
  2.  浴槽水の消毒方法として,従来の塩素消毒に加え,モノクロラミンによる消毒(濃度:おおむね3mg/L)を新たに追加
  3.  有機物の指標として,従来の過マンガン酸カリウムの消費量から,より精度の高い全有機炭素(TOC)の量に変更。ただし,全有機炭素の量が測定し難い場合※にあっては,過マンガン酸カリウムの消費量を測定すること

    ※ 浴槽水の衛生管理に必要な塩素系消毒剤として,塩素化イソシアヌル酸又はその塩を使用する場合,イソシアヌル酸自体が有機物であり,汚れ由来の有機物を正確に測定できないため。

宿泊施設を運営する皆様への規則改正についてのお知らせ

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レジオネラ症を防ぐには

 レジオネラ症とは

 レジオネラ症は,レジオネラ属菌の感染によっておこる感染症で,肺炎を中心とするレジオネラ肺炎と,肺炎にならない自然治癒型のポンティアック熱の2つの病型があります。
 特に問題となるのが,レジオネラ肺炎(海外ではレジオネラ病)で,腎不全や多臓器不全を起こして,死亡する場合もあります。

 レジオネラ症発生対策の3原則

  1. 増殖させない(浴槽水の換水及び消毒を徹底しましょう。)。
  2. 発生させない(生物膜を発生させないように清掃・消毒を徹底しましょう。)。
  3. 吸い込ませない(エアロゾルを形成しやすく,かつ,肺に吸引する機会が多い,循環式浴槽,打たせ湯,シャワーなどについては,特に注意しましょう。)。

 レジオネラ属菌の生息場所

 レジオネラ属菌は,土壌,河川などの自然環境に生息していますが,菌の数は少ないと考えられています。
 一方,循環式浴槽水など水温が20度以上で,水が停滞又は循環する人工環境水では,レジオネラ属菌は繁殖しやすく,高い確率で生息しています。

 レジオネラ属菌繁殖防止のための衛生管理

  入浴施設を安心して利用できるよう,以下のとおり入浴施設の衛生管理を徹底してください。
 ※ 令和2年5月の規則改正により変更等が生じた箇所

  • 集毛器(ヘア・キャッチャー)は毎日清掃してください。
  • 浴槽水は1週間に1回以上は完全に排出し,排出の都度,清掃及び消毒を行ってください。
    (循環式浴槽を設けていない場合,浴槽水は,1日1回以上完全に排出し,清掃及び消毒を行ってください。)
  • ろ過器は1週間に1回以上は逆洗浄等適切な方法で洗浄し,消毒を行ってください。
  • 配管は1年に1回程度は薬品による洗浄等を行い,生物膜を除去してください。
  • 使用中の浴槽水の塩素濃度(※遊離残留塩素:おおむね0.4mg/L,※モノクロラミン濃度:おおむね3mg/L)を保持し,適切な消毒を行ってください。
  • レジオネラ属菌の自主検査(レジオネラ属菌は検出されないこと(10cfu未満/100mL))を1年に1回以上実施してください。
  • 施設の衛生管理を行うため,点検表による管理記録を作成し,3年間保管してください。

 

レジオネラ属菌対策リーフレット

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 施設の使用再開に伴うレジオネラ症への感染防止対策について

 休止していた施設を再開するに当たって,レジオネラ症への感染防止対策として留意すべき事項がまとめられた「施設の使用再開に伴うレジオネラ症への感染防止対策について」(令和2年5月13日付け厚生労働省事務連絡)が発出されました。
 つきましては,以下について御留意いただくよう,よろしくお願いいたします。

1 公衆浴場等について
 「公衆浴場における衛生等管理要領等について」(平成12年12月15日生衛発第1,811号厚生省生活衛生局長通知)において,「休止後の再開時は,レジオネラ属菌が増殖している危険性が高いので,十分に消毒した後に営業開始,再開するよう注意すること。」とされていることに留意すること。また,「遊泳用プールの衛生基準について」(平成19年5月28日付け健発第0528003号厚生労働省健康局長通知)に基づく遊泳用プールについて,気泡浴槽,採暖槽等の設備その他のエアロゾルを発生させやすい設備又は水温が比較的高めの設備等の循環式浴槽と同様の設備が設けられている場合も「公衆浴場における衛生等管理要領等について」に準じて行われるよう留意すること。
2 特定建築物について
 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)に基づく特定建築物におけるレジオネラ症対策としては,加湿装置,冷却水,給湯設備等の管理が重要であることから,長期間使用を休止していた特定建築物の使用を再開する際には,空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準(平成15年厚生労働省告示第119号),「建築物維持管理要領」(平成20年1月25日健発第0125001号厚生労働省健康局長通知)及び「建築物における維持管理マニュアル」(平成20年1月25日健衛発第0125001号厚生労働省健康局生活衛生課長通知)等により,適切な点検を実施し,必要な措置を講ずること。

 

【事務連絡】施設の使用再開に伴うレジオネラ症への感染防止対策について

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