京都市旅館業施設建築等指導要綱について
京都市旅館業施設建築等指導要綱の改正のお知らせ
2019年(令和元年)8月20日の主な改正内容は以下のとおりです。
- 要綱の趣旨に,旅館業の適正な運営の確保を図ることについても新たな趣旨として追加
- 要綱の適用区域に係る規定を撤廃し,適用区域を市内全域とする。
- 京都市旅館業施設建築指導要綱実施細則については,規定されていた項目を要綱として規定整備することにより廃止
- 構造等の基準に,旅館業法,条例等に定める構造設備の基準を追加
- 申請に関する様式の改正
また,2020年(令和2年)4月1日に申請に関する様式の一部を改正しています。
京都市旅館業建築等指導要綱等
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京都市旅館業施設建築等指導要綱に基づく手続について
旅館業施設を新築又は増築等,あるいは既存の建物を利用して旅館業施設とする場合(建築確認申請を伴うものに限る。)で,京都市旅館業施設建築等指導要綱(以下「要綱」という。)の適用を受ける場合には,建築確認申請の前に京都市長の承認を受ける必要があります。
ご相談で来庁される場合には,必ず担当者と日程調整したうえでのご来庁をお願いいたします。
【受付窓口】保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生センター(旅館業審査担当)(電話: 075-746-7209)
手続の流れは以下のとおりです。
事前相談 → 計画の公開(標識の掲示,近隣住民等への説明)→ 計画承認申請(標識の掲示後20日間経過以降) → 計画承認通知書交付(計画を承認) → 建築確認申請の手続へ
※ 計画承認申請から計画承認通知書交付までは2ヶ月程度かかります。
(1)事前の標識設置に関する様式
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(2)建築等指導要綱・旅館業施設計画承認申請に関する様式
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変更届について
京都市旅館業施設建築等指導要綱に基づく承認を受けた後,又は建築確認申請に伴う事前相談押印を受けた後に計画に変更が生じた場合には,医療衛生センターに変更届を提出してください。