京都市旅館業施設建築等指導要綱について | 京都市 民泊ポータルサイト

京都市旅館業施設建築等指導要綱について

京都市旅館業施設建築等指導要綱に基づく手続について

 旅館業施設を新築又は増築等,あるいは既存の建物を利用して旅館業施設とする場合(建築確認申請を伴うものに限る。)は,建築確認申請の前に京都市長の承認を受ける必要があります。

1 京都市旅館業施設建築等指導要綱の改正について

 京都市旅館業施設建築等指導要綱の一部を改正し,2022年(令和4年)4月1日から施行しますのでお知らせします。
 主な改正内容は以下のとおりです。

  1. 計画承認申請前の標識の設置及び近隣住民への説明の合理化
    「京都市宿泊施設の建築等に係る地域との調和のための手続要綱」に基づく手続(構想段階における周知,説明)を行った計画については,指導要綱に基づく標識の設置及び近隣住民等への説明は適用除外とします。
    ※京都市宿泊施設の建築等に係る地域との調和のための手続要綱については,こちらのページを御確認ください。
    【京都市宿泊施設の建築等に係る地域との調和のための手続要綱に関するお問合せ・窓口】
     都市計画局 建築指導部 建築指導課 (電話:075-222-3620)
     受付時間:午前8時45分〜11時30分,午後1時〜3時
  2. 計画承認時の提出書類の簡略化
     客室等について,詳細な寸法の図面や面積算定表は不要とし,各面積については,その算定範囲を明示していただきます。また,面積及び寸法については,旅館業法等の基準に適合していることを「面積及び寸法に係る構造設備適合状況確認表」により御自身で確認していただきます。
  3. 計画承認申請に係る様式の改正
     上記1,2の改正に伴い,計画承認申請に係る様式を改正します。計画承認申請を行う場合は,新しい様式を使用してください。
    ※改正後の様式は,本ページ下部に掲載していますので御確認ください。

2 手続の流れ

 事前相談

  ↓

 計画の公開(標識の設置,近隣住民等への説明)
 ※「京都市宿泊施設の建築等に係る地域との調和のための手続要綱」に基づく手続を行った計画は適用除外

  ↓

 計画承認申請

  ↓

 計画承認通知書交付(計画の承認)

  ↓

 建築確認申請の手続へ

 

  •  計画承認申請から計画承認通知書交付まで,1カ月程度かかります(書類の補正に要する期間は含まれません。)。

3 旅館業施設計画承認申請に関する様式について

(1)事前の標識設置に関する様式

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(2)旅館業施設計画承認申請に関する提出書類

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4 (参考)京都市旅館業施設建築等指導要綱

京都市旅館業施設建築等指導要綱

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