旅館業手続の流れ、必要書類について
旅館業許可申請について
※ 窓口は,保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生センター(旅館業審査担当)(電話: 075-746-7209)です。
旅館業法以外にも,消防法,建築基準法,廃棄物処理法など関係法令についても遵守していただく必要がありますので,関係法令の許可等を受けたうえで,旅館業の許可申請を行ってください。
なお,2019年(平成31年)4月1日以降の申請受付分から,旅館業許可申請に対する審査手数料を改定させていただきますので,御理解の程,よろしくお願いします。詳しくはこちらをご覧ください。
主な手続の流れは以下のとおりです。
事前相談 → 計画の公開(標識の掲示,近隣住民及び自治会等への説明) → 許可申請(標識の掲示後20日間経過以降) → 実地調査 → 許可書交付 → 営業開始
手続のフローチャート
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1 事前の標識設置
事前に設置する標識等の様式
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2 旅館業許可申請に関する様式
3 条例に基づく住民説明について
京都市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営を確保するための措置に関する条例に基づき,申請者は,申請をしようとする日の20日前から許可を受けるまでの間,申請をしようとする施設又はその敷地の公衆の見やすい場所に,標識を設置しなければなりません。
標識を設置した場合には,直ちに医療衛生センターに報告してください。
また,標識の設置と同時期に,以下のとおり,旅館業の内容について近隣住民(下図のとおり)に説明しなければなりません。
自治会,周辺住民及び近隣住民等から説明会の開催又は個別の説明をするよう求めがあったときは,真摯に応じてください。
○説明すべき内容
- 施設の所在地・名称
- 申請者の住所・氏名・連絡先
- 申請施設の建築物の規模及び構造,施設の面積,客室の数,宿泊者の定員
- 申請予定日,営業開始予定日
- 管理者の氏名・住所・連絡先
- 施設外玄関帳場を設置する場合は,その所在地
- 説明会に関する情報
- 問い合わせに対応する者の連絡先
- 宿泊者に説明するハウスルール
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近隣住民の範囲図
(4)平面図の例
※ 面積は四捨五入ではなく,切り捨てで計算します。
【参考】旅館業法関係法令
旅館業法関係法令
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お問い合わせ先
保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生センター(旅館業審査担当)
電話番号:075-746-7209
FAX:075-251-7235