住宅宿泊事業の届出について(受付窓口,手引き等)
住宅宿泊事業の届出にかかる事前協議について
平成30年6月15日の住宅宿泊事業法の施行されました。
この届出において必要となる書類や資料は非常に多く,また記載方法についても複雑であるため,事前協議をせずに御提出いただいた届出は不備のあるものが多いことが予想され,修正(届出者本人もしくは届出者から委任を受けた者による修正が必要です。)などによりかえって時間がかかってしまう場合もあります。
住宅宿泊事業法では,届出をされる事業者は適正に真実を届け出る必要があり,本市では不備のある届出は受け付けることができません。また,虚偽の届出をした場合には法に基づいて罰則の適用があります。
本市では,市民の方に不備のある届出や虚偽となる届出をしていただかないため,また,よりスムーズに届出を行っていただくため,届出をされる皆様におかれましては,受付窓口において事前協議をしていただくようお願いしております。
なお,届出の御提出に当たっては,事前協議において確認済みの書類の提出をお願いいたします。また,御提出していただく部数は2部(正本1部,副本1部。副本1部は提出者控えとしてお返しします。また,副本は証明書関係を含め写しでかまいません。)となります。届出者に返却されるべき副本がお手元に届いていない場合も受付窓口にその旨御相談ください。
また,届出に先立って,計画をしている届出住宅を管轄している各行政区の消防署に,必ず事前相談や必要な手続を行ってください。
(消防法令適合通知書に関することはこちら)
認定京町家事業につきましては,外観及び内部において京町家の特徴的な形態意匠を有するなどの要件を満たすものとして,本市の認定を受ける必要がありので,必要に応じて事前相談や必要な手続を行ってください。
(認定京町家事業に関することはこちら)
住宅宿泊事業法に基づく届出受付窓口について
京都市では,住宅宿泊事業法令及び本市独自ルールに基づき住宅宿泊事業を営もうとする方の事前相談及び届出受付窓口を以下のとおり設置しております。
なお,窓口は新型コロナウイルス感染症等の対策のため,お越しの際は,なるべく事前に御連絡のうえ,予約をしてからお越しいただきますよう,皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
1 開設時間
毎週月曜日から金曜日(祝日,年末年始を除く)
午前:9時から正午
午後:1時から5時
2 開設場所
保健福祉局医療衛生推進室 医療衛生センター 宿泊施設適正化担当(住宅宿泊事業審査担当)
所在地:中京区御池通高倉西入高宮町200番地 千代田生命京都御池ビル2階
電 話:075-748-1313
F A X :075-251-7235
3 届出受付窓口における事務の概要
営業を予定している事業者等に対して,次の業務を行っています。
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- 法令及び条例等に基づく届出手続に関する問合せや相談
- 住宅宿泊事業の新規届出等の受付
- 宿泊日数や苦情の対応状況に係る定期報告の受付
住宅宿泊事業の届出の手引きについて
法令及び本市独自ルールに基づき,住宅宿泊事業の届出を行うための手引きを作成しております。以下よりダウンロードして御活用ください。なお,窓口にお越しになる際は,事前にお目通しいただくよう御理解と御協力をお願いいたします。(この手引きは今後,随時内容を更新し,充実させていく予定です。)
参考
「民泊」に係る京都市の独自ルールについて
【参考】京都市住宅宿泊事業の適正な運営を確保するための措置に関する条例等
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住宅宿泊事業法に係る届出に必要な書類について
届出に必要となる書類についてはこちら
住宅宿泊事業法に関する国の対応
住宅宿泊事業を開始するためには,原則として国の「民泊制度運営システム」により所定の手続きを行う必要があります。
民泊制度ポータルサイト<法制度や事業参入方法等に関する情報発信>
【URL】 http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/
※ 「民泊制度」「民泊ポータル」などで検索してください。
※ 「民泊制度運営システム」の操作方法確認やログインもこちらから行ってください。
お問い合わせ先
保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生センター(宿泊施設適正化担当)
電話番号:075-748-1313
FAX:075-251-7235