旅館業の変更等の手続について | 京都市 民泊ポータルサイト

旅館業の変更等の手続について

 以下の場合は,医療衛生センター(旅館業審査担当)での手続が必要です。

【受付窓口】保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生センター(旅館業審査担当)(電話: 075-746-7209
 ご相談で来庁される場合には,必ず担当者と日程調整したうえでのご来庁をお願いいたします。

1 営業者の地位の承継

  • 事業の譲渡による営業者の承継 ※事業を譲渡する前に手続が必要です。
  • 法人の合併又は分割による営業者の承継 ※法人の合併又は分割の登記前に手続が必要です。
  • 相続による営業者の承継(従前の営業者が死亡したことによるもの)※死亡後60日以内に手続が必要です。
  • 審査手数料:8,900円

 承継手続の場合,申請者が欠格事項に該当しないかどうか確認するため,関係機関に意見照会を行う場合があります。

営業者の地位の承継に関する様式

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2 変更届

  • 営業者の住所(法人の事務所所在地)又は氏名(法人の名称,代表者氏名)の変更
  • 施設の名称の変更
  • 構造設備の変更(変更の規模により,新規許可が必要となる場合があります。)
  • 管理者の変更
  • 京都市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営を確保するための措置に関する条例に基づく報告事項の変更

 変更手続のうち,法人の代表取締役の変更もしくは営業者の氏名変更の場合は,欠格事項の該当について,関係機関に意見照会を行う場合があります。

 構造設備の変更に当たっては,事前に窓口でご相談いただき,基準に適合していることを確認してから施工してください。また,変更の内容によっては,消防法令適合通知書の添付が必要となりますので,窓口にてご確認ください。

 構造設備の変更のうち,施設外玄関帳場を設置する場合,京町家として玄関帳場の特例を受ける場合の手続の詳細については,こちらのページをご確認ください。

旅館業変更届に関する様式

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3 既存許可施設に対する許可条件の付与・解除について

 旅館業の許可の際には,施設の構造設備の状況に応じて,公衆衛生上または善良の風俗の保持上必要な条件を付与することがあります。

 また,既存許可施設における構造設備の変更に伴い,条件を新たに付与する場合や,既に付与している条件を解除する場合があります。

 構造設備の変更により条件の付与・解除を行う場合に該当した際は,以下の事務取扱基準に基づき手続を行いますので,ご承知おき願います。

既存許可施設に対する旅館業法第3条第6項の規定に基づく許可条件の付与・解除に関する事務取扱基準

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※停止・廃止届及び証明書発行の手続については,こちらのページを御確認ください。

お問い合わせ先

保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生センター(旅館業審査担当)
電話番号:075-746-7209
 FAX:075-251-7235



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