施設外玄関帳場の設置,京町家への変更,京町家における使用人等の駐在場所の変更に関する手続について
2019.10.08
旅館業施設における使用人等の駐在規定について
旅館業法及び京都市の旅館業に関する条例改正に伴い,旅館業施設における駐在規定が設けられました。
現在,経過措置として規定の適用が猶予されている施設についても,令和2年3月31日までに措置を講じ,規定に適合させる必要があります。
概要は以下のチラシをご確認ください。
啓発チラシ
|
施設外玄関帳場の設置,京町家への変更,京町家における使用人等の駐在場所の変更に関する手続について
構造設備や管理体制を以下のように変更する場合は,変更届を提出する必要があります。
- 施設外玄関帳場を設置する。
- 京町家へ変更し,玄関帳場の設置免除の適用を受ける。
- 京町家の使用人等の駐在場所を施設から10分以内に到着することができる場所(道のりで800m以内)に変更する。
手続きの詳細については,各ページをご確認ください。