施設外玄関帳場の設置,京町家への変更,京町家における使用人等の駐在場所の変更に関する手続について | 京都市 民泊ポータルサイト

施設外玄関帳場の設置,京町家への変更,京町家における使用人等の駐在場所の変更に関する手続について

2019.10.08

旅館業施設における使用人等の駐在規定について

 旅館業法及び京都市の旅館業に関する条例改正に伴い,旅館業施設における駐在規定が設けられました。

 現在,経過措置として規定の適用が猶予されている施設についても,令和2年3月31日までに措置を講じ,規定に適合させる必要があります。

 概要は以下のチラシをご確認ください。

啓発チラシ

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施設外玄関帳場の設置,京町家への変更,京町家における使用人等の駐在場所の変更に関する手続について

 構造設備や管理体制を以下のように変更する場合は,変更届を提出する必要があります。

  • 施設外玄関帳場を設置する。
  • 京町家へ変更し,玄関帳場の設置免除の適用を受ける。
  • 京町家の使用人等の駐在場所を施設から10分以内に到着することができる場所(道のりで800m以内)に変更する。

 手続きの詳細については,各ページをご確認ください。

 〇施設外玄関帳場を活用した小規模宿泊施設への変更手続について

 〇京町家への変更手続について

 〇京町家における使用人等の駐在場所の変更手続について



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