旅館業許可取得の手続について | 京都市 民泊ポータルサイト

旅館業許可取得の手続について

旅館業開業の手続について

 施設を設け,宿泊料を受けて人を宿泊させる行為は,旅館業法に規定されている「旅館業」に該当し,その業を京都市内で行うには京都市長の許可が必要です。

  ご相談で来庁される場合には,必ず担当者と日程調整したうえでのご来庁をお願いいたします。
 【受付窓口】保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生センター(旅館業審査担当)(電話: 075-746-7209

 また,旅館業の開業に当たっては,旅館業法以外にも,建築基準法,消防法,廃棄物処理法などの関係法令も遵守していただく必要がありますので,関係法令の所管部署に対しても,併せてご相談していただきますようお願いします。

(建築基準法に関することはこちら

(消防法に関することはこちら

 

【参考】旅館業許可取得のための手続の概要

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【旅館業ができない地域について】

 都市計画法で定められた用途地域により,建築基準法の規制において旅館業のできない地域が決まっています。

 宿泊施設を計画される際には,営業予定地の用途地域を確認してください。

 用途地域は,インターネットでも確認することができます。
 (京都市都市計画情報等のページはこちら

 また,建築基準法に基づく建築協定,都市計画法に基づく地区計画において規制がある場合がありますので,以下のページで規制がないかを確認してください。

○ 旅館業ができない用途地域の確認はこちら

○ 京都市内における建築協定の確認はこちら

○ 京都市内の地区計画の確認はこちら

【京都市建築物等のバリアフリーの促進に関する条例について】

 京都市建築物等のバリアフリーの促進に関する条例及び同施行規則の改正に伴い,令和3年10月1日以降に建築等※を行うすべての宿泊施設を対象にバリアフリー基準が強化されます。

※ 宿泊施設の新築,増築,改築,大規模な修繕及び大規模な模様替え並びに宿泊施設に用途変更をすることをいう。

【参考】「京都市建築物等のバリアフリーの促進に関する条例」改正のお知らせ

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 京都市建築物等のバリアフリーの促進に関する条例については,こちらのページを御確認下さい。

【お問合せ・窓口】都市計画局建築指導部建築審査課(電話:075-222-3616)
         受付時間:午前8時45分~11時30分,午後1時~3時

【京都市宿泊施設の建築等に係る地域との調和のための手続要綱に基づく手続について】

 令和3年4月1日以降に建築確認申請(建築確認申請が不要な場合は,工事着手)を行うものは,「京都市宿泊施設の建築等に係る地域との調和のための手続要綱」に基づく手続(構想段階における周知,説明)が必要です。

 京都市宿泊施設の建築等に係る地域との調和のための手続要綱につきましては,こちらのページを御確認下さい。

【お問合せ・窓口】都市計画局建築指導部建築指導課(電話:075-222-3620)

京都市旅館業施設建築等指導要綱に基づく手続について

 旅館業施設を新築又は増築等,あるいは既存の建物を利用して旅館業施設とする場合(建築確認申請を伴うものに限る。)で,京都市旅館業施設建築等指導要綱(以下「要綱」という。)の適用を受ける場合には,建築確認申請の前に京都市長の承認を受ける必要があります。

 建築等指導要綱に基づく手続きの流れ,必要書類については,こちらをご確認ください。

【参考】建築等指導要綱等

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旅館業法に基づく学校等への意見照会について

 施設の設置場所が,学校(小学校,中学校,高等学校,幼稚園など),児童福祉施設(保育園,児童館など),社会教育施設(都市公園(街区公園に限る。),図書館,博物館,公民館等)の敷地の周囲110mの区域内の場合,当該施設の長に意見を求める必要があります。

学校等意見照会提出書類について

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旅館業許可申請について

 旅館業の許可申請についての手続の流れ,必要書類については,こちらをご確認ください。

 なお,ご相談で来庁される場合には,必ず担当者と日程調整したうえでのご来庁をお願いいたします。
 【受付窓口】保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生センター(旅館業審査担当)(電話: 075-746-7209)

 また,旅館業法以外にも,消防法,建築基準法,廃棄物処理法などの関係法令についても遵守していただく必要がありますので,関係法令の許可等を受けたうえで,旅館業の許可申請を行ってください。

(建築基準法に関することはこちら

(消防法に関することはこちら

【参考】京都市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営を確保するための措置に関する条例等

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変更等の手続について

 営業者の地位を承継する場合,申請事項に変更が生じる場合,営業を停止・廃止する場合には,医療衛生センター(旅館業審査担当)での手続が必要です。

手続についての必要書類につきましては,こちらをご確認ください。

停止,廃止及び証明書発行の手続について

 営業を停止・廃止する場合,営業許可に関する証明書の交付を受ける場合には,医療衛生センタ(宿泊施設適正化担当)での手続が必要です。

 手続についての必要書類につきましては,こちらをご確認ください。

旅館業の適正な運営について

 旅館業の運営に当たっては,旅館業法関係法令等を遵守し,下記事項について留意してください。

(1)施設の外部から見やすい場所に,営業者の氏名(法人にあっては名称),施設の名称及び営業の種別を記載した標識を掲げてください。

(2)施設に宿泊者名簿を備え付けてください。

(3)玄関帳場等で面接の方法によって,宿泊者の本人確認及び人数確認を行ってください。

(4)(3)の面接時には,宿泊者に対し,周辺住民の生活環境の悪化を防止するために必要な事項と施設の使用方法を説明してください。また,必要に応じて外国語を用いて説明してください。

(5)客室以外に宿泊客を宿泊させないでください。

(6)客室には,定員を超えて宿泊させないでください。

(7)ホームページ等の情報媒体を活用して施設の案内を行う場合は,客室数及び収容定員を申請事項の範囲内とするように注意してください。

(8)施設の内部及び周辺は,清潔で衛生的に保ってください。

(9)周辺住民又は近隣住民からの苦情及び問合せ並びに緊急の事態に適切かつ迅速に対応するための体制を整備してください。

(10)避難通路に避難の支障になる物件を置かないように注意してください。

(11)申請書記載事項に変更が生じた場合は,届け出てください。

(12)地域の生活環境との調和の確保に努めてください。

施設に掲示する標識,宿泊者名簿,ハウスルールの例

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【旅館業手続の窓口について】

 京都市では,平成29年4月3日(月曜日)から,各区保健センター衛生課で取扱っていた旅館業に係る手続の窓口を,医療衛生センター(2階)に変更しております。

 医療衛生センター旅館業審査担当の窓口は以下のとおりです。

 窓口にお越しの際は,担当者と日程調整したうえでご来庁いただきますようお願いいたします

京都市医療衛生センター旅館業審査担当
所在地:中京区御池通高倉西入高宮町200番地 千代田生命京都御池ビル2階
TEL:075-746-7209

【「民泊通報・相談窓口」について】

 京都市では,違法な「民泊」に関する通報・苦情や適法に民泊を始めるための相談窓口を設置しました。

この窓口は,

(1)違法民泊に関する通報をいち早く積極的に集め,適正化をはかることで,市民の皆様の不安に的確に対応すること。

(2)適法に民泊を始めるための相談等に対応していくこと

を目的に,設置したものです。

 詳しくはこちらをご覧ください。 

 

お問い合わせ先

保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生センター(旅館業審査担当)
電話番号:075-746-7209
 FAX:075-251-7235



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